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民事連帯契約という婚姻の新しい考え方

「民事連帯契約」という新しい婚姻関係を示した法律が、1999年にフランスの民法改正によって成立しました。
これは「同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約」といいます。いうなれば、「同性婚」「事実婚」の婚姻を合法化しています。
1999年にフランスで制定されて以降、欧州各国に広まりつつあります。

民事連帯契約(通称PACS・パックス)とは、共同生活を営むカップル(内縁者)を対象とし、同性カップル、異性カップルを問わず、法的婚姻関係になるカップルと同等の権利を認め公証する制度です。連帯市民協約、市民連帯協定ともいいます。

当事者自身が相互の権利と義務の関係を決めて、契約内容にした契約書を自由に作成し、それを裁判所に提出して公証を受けます。 契約破棄(離婚に相当)は、両者の同意は不要で一方からの通告のみでよいことになっています。

もともとフランスでは、婚姻や離婚の法律的な規定が、日本などに比較すると厳密でなかったため、このような制度が要請されてきたとも言われています。従来は、宗教の価値観による倫理規制に任されていたということでしょう。

同性愛者同士だけでなく、同棲はしていても何らかの理由で結婚できない・したくない男女間で、同性愛同士と同様にPACSを利用することもあります。近年では、同性カップルよりも異性カップルのPACS締結数の方が格段に多くなってるともいわれます。

ただ、パートナー間の相続権や相続税の税制優遇が、一般の夫婦と同じように認められていますが、子供の養子縁組は認められていません。

「婚活」ブームの先行きの限界が指摘され、婚姻のあり方が見直されている日本の社会でも、このPACSにおける「契約としての婚姻」という考え方は、やがては採り入れられてくるのかもしれません。

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