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日本の民法上の婚姻=結婚の決まりごと

日本の民法は、婚姻の成立に関して、法律上の手続を要求する法律婚主義を採用しています。戸籍法に基づく届出が必要とされます。

まず、「婚姻」に必要な条件は、当の男女の意思があることで、法的な不適格な条件がないということです。
日本国憲法は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定しています。
婚姻意思が存在しない婚姻は無効になります。強制されるものであってはならないのです。

日本における法的な婚姻適齢、つまりは結婚が可能な年齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上です。
婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由として、事実婚であっても法的には取り消しになります。

婚姻適齢に達した未成年者、つまりは男性なら18~19歳で女性なら16~19歳なら、自らの意思があれば婚姻できますが、未成年者の婚姻には一方の親の同意が必要です。
未成年者の婚約については、未成年者であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例があって、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されれば法的効力をもつ婚約と認められることになります。

重婚は法的に禁止されています。また、近親者間の婚姻、直系姻族間の婚姻、養親子等の間の婚姻の禁止されています。

女性は婚姻の解消(離婚)の日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができません。ただし、女性が離婚の前から懐胎していた場合には、その出産の日から適用されませんから、再婚はできます。これは子供の親権は前の婚姻関係の夫婦に帰属します。

「婚姻」は、基本的人権としての個人の自由が保障されて、他者からの強制によるものであってはならないと同時に、すべての国民の社会生活、社会秩序の基礎となるため、一定の法的な規制が必要という考え方が、民法にあります。

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