婚姻=結婚の定義はいくつかありえます。日本の法律的な狭い意味の定義では、役所に婚姻届を出し戸籍に記載された関係、ということになるでしょう。
この法的な関係とは別に、一対の男女の結びつきとみて、以下のような要素での定義のしかたがありえます。
それは社会的結びつきであり、経済的結びつきであり、人間的結びつきで、それらが、入籍により法的正当性を得た関係ということです。
結婚式をあげて、当の男女同士も周囲の人間関係においても認知されて、同居等で財産を同一にして、しかも愛情を感じあっている仲のよい同士が、入籍によって法的にも「結婚」が成立するわけです。それらすべてが満たされてこそ「婚姻=結婚」ではありますが、現実は必ずしもこの条件をすべて充たした完全な「結婚」ばかりではないのも事実です。
婚姻の根底にあるものは「契約」という新しい概念という考え方もあります。
契約には破棄もありえますから、結婚の解消=離婚もあります。宗教によっては離婚を認めない社会は現在でもあります。
一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められています。
結婚は必ずしも同居を伴わず、離れて暮らしていても婚姻関係は成立します。つまり親族以外の両性の心理的繋がりが婚姻状態であると言えるのです。
婚姻=結婚を考えると、それは形式だけではとらえられません。
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